介護相談区分変更ってどう申請する?|申請から認定結果までの流れ
- 区分変更はどこに申請する? 何を持っていく?
- 申請書に書く「変更の理由」のポイント
- 申請から認定結果までの流れ(認定調査・主治医意見書・審査)
- 結果を待つ間のサービスと、思っていた介護度と違ったとき
- 区分変更を申請しようと考えている方
- 申請したあと、どんな流れになるのか知りたい方
- 認定調査で何を伝えればいいか迷っている方
こんにちは、しまぴーです。 今回は、「区分変更って、どう申請するの?」というお話です。
「区分変更をしたいけど、どこに申請するの?」 「何を準備すればいい?」 「申請したあとは、どうなるの?」
区分変更を考えていても、実際の手続きは分かりにくいですよね。申請から認定結果までの流れを、順番に見ていきましょう。
※「そもそも区分変更をしたほうがいいの?」と迷っている方は、先に区分変更ってしたほうがいい?の記事もどうぞ。
動画の内容をざっくり紹介
申請はどこにする?
まずは、お住まいの市区町村の介護保険の担当窓口に相談しましょう。申請もそこでできます。 市役所・区役所などですが、窓口の名前は自治体によって違います。「介護保険の担当はどこですか?」と確認してみてください。
申請に必要なもの
- 区分変更申請書(介護保険の窓口に置いてあります)
- 介護保険被保険者証
申請書の書き方・変更の理由
申請書には、今の介護度や変更を申請する理由などを書きます。主治医の名前などを書く欄もあります。
変更の理由は、たとえばこんなことです。
- 病気やけがで、体の状態が変わった
- 以前より、介助が必要になった
- 反対に、状態がよくなった
ただ「介護度を上げたいです」ではなく、今の状態と、なぜ変更が必要なのかを伝えることが大切です。
申請から認定までの流れ
- 申請
- 認定調査
- 主治医意見書
- 審査・判定
- 認定結果
認定調査で聞かれること
普段の生活で、どのくらい介護が必要なのかを確認します。心身の状況や、生活の環境なども確認されます。
本人は「何でも自分でできる!」と言っていても、実は靴下を履くのに20分かかっている……ということもありますよね。 「できる・できない」だけでなく、どのくらい介助が必要なのかも確認されるので、普段の様子を具体的に伝えましょう。
主治医意見書
市区町村から主治医に、意見書の作成が依頼されます。 認定調査の結果だけでなく、主治医の意見も使って審査されます。認定調査と病院の両方から見てもらうイメージです。
(主治医意見書について、くわしくは主治医意見書って何?の記事もどうぞ)
審査から認定、結果が出るまで
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査され、要介護度が判定されます。その結果をもとに市区町村が認定を行い、本人に結果が通知されます。
結果は、原則として申請から30日以内です。調査などに時間がかかる場合は、遅れる理由や見込みの期間が知らされることがあります。
結果を待つ間にできること
結果が出る前でも、状況によってはサービスを使うことがあります。その場合は、ケアマネジャーに相談して、暫定的なケアプランを作ってもらう方法があります。
ただし、あとから認定結果が変わると、使ったサービスの扱いが変わる場合があります。自己判断でサービスを使い始めず、まずはケアマネジャーに相談してくださいね。
思っていた介護度と違ったら
まずは、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみましょう。認定結果には、調査や審査の結果が反映されています。 介護度だけを見てあきらめず、今の状態で、どんなサービスが使えるのかを一緒に確認してもらうことが大切です。
申請の前の準備チェックリスト
窓口に行く前や、ケアマネジャーに相談する前に、確認してみてください。
- 介護保険被保険者証
- 窓口に行く人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーが分かるもの(求められる市区町村もあります)
- 主治医の名前と、病院の名前
- 「いつから・何が・どう変わったか」のメモ
- 認定調査の日程の連絡を受ける人と、連絡先
必要なものは市区町村によって少しずつ違います。事前に、ホームページや窓口で確認しておくと安心です。
今日やることは、ひとつだけ。 ケアマネジャーさん、または市区町村の窓口に、こう伝えてみましょう。
今の介護度と、今の状態が合っているのか心配です。
補足:動画で話しきれなかったこと
窓口に行けないときは
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)などに、申請書の提出を代わりにお願いできる場合があります。家族が代理で申請する場合は、委任状などが必要になることもあります。 また、郵送で申請を受け付けている市区町村もあります。
結果にどうしても納得できないときは
認定結果に納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会に「審査請求」をすることができます。期限は、原則として結果を知った日の翌日から3か月以内です。 ただし、審査には時間がかかることが多いため、状態が変わっているなら、あらためて区分変更を申請するほうが早い場合もあります。どちらがよいかは、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談してみてください。
ことばのミニ解説
- 区分変更申請:認定の有効期間の途中で、状態の変化にあわせて介護度を見直してもらうための申請
- 介護保険被保険者証:介護保険に加入していることを示す証明書。介護度なども書かれています
- 認定調査:市区町村の調査員などが、心身の状態や生活の様子を確認する調査
- 介護認定審査会:保健・医療・福祉の専門家が集まって、要介護度を判定する会議
- 審査請求:認定結果などに納得できないときに、都道府県の介護保険審査会に見直しを求める手続き
よくある質問
家族が仕事で、窓口に行けません。
結果はどのくらいで分かりますか?
結果が出るまで、サービスは使えないの?
結果に納得できないときは?

しまぴーのひとこと区分変更は、申請して終わりではありません。認定調査、主治医意見書、審査を経て結果が決まります。まずは「今の介護度と、今の状態が合っているか心配です」と、ケアマネジャーさんに伝えるところから始めてみてくださいね。
この記事の制度に関する内容は、2026年10月12日時点の公式情報で確認しています。
※ここでご紹介しているのは一般的な情報です。実際の利用条件や手続きは、お住まいの市区町村・地域包括支援センター・担当のケアマネジャーにご確認ください。
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