介護相談訪問介護で「できること・できないこと」|条件付き・特例も解説
- 「身体介護」と「生活援助」の違い
- 家族のための家事や大掃除が対象外になる理由
- 同居家族がいても生活援助を使える場合
- 医療的なケアや病院内の付き添いは、どこまでお願いできる?
- これからヘルパーさん(訪問介護)を使う予定の方
- 「これってお願いしていいのかな?」と迷っている方
- 家族と同居していて、生活援助が使えるか知りたい方
こんにちは、しまぴーです。 今回は、「ヘルパーさん(訪問介護)に、何をお願いできるの?」というお話です。
「掃除はお願いできる?」 「家族の分の食事も作ってもらえる?」 「薬を飲むのを手伝ってもらえる?」
訪問介護には「できること」と「できないこと」があり、さらに条件によって認められるものもあります。動画の内容にそって整理しますね。
動画の内容をざっくり紹介
① 訪問介護ってなに?
ヘルパーさんは、何でも屋さんではありません。 本人が自宅で生活を続けるために必要な支援が基本です。そのため、家族のための家事は対象外になります。
訪問介護の支援は、大きく2つに分けると分かりやすくなります。
- 身体介護:本人の体や動作をサポートする
- 生活援助:本人の生活に必要な家事をサポートする
② 身体介護の代表例
- 排せつの介助・おむつ交換
- 入浴の介助・体を拭く(清拭)
- 食事の介助
- ベッドから車いすへの移乗、起床・就寝の介助
たとえば「一人でお風呂に入るのがちょっと怖い」という場合は、入浴の介助として手伝ってもらえることがあります。
外出については、趣味や娯楽だけが目的の外出は対象外です。一方で、通院のための乗り降りの介助など、目的や内容によっては認められる場合があります。
③ 生活援助の代表例
- 本人の部屋・トイレ・浴室の掃除
- 本人の衣類の洗濯
- 本人の食事の調理
- 日常生活に必要な買い物
ポイントは「本人の生活に必要かどうか」です。
- ○ 本人の食事を作る × 家族全員分の食事を作る
- ○ 本人が使う部屋・トイレ・浴室の掃除 × 家族の部屋、庭の草むしり、大掃除
また、必要だからといって自由に使えるわけではなく、本人の状態や暮らしぶりをふまえて、ケアプランの中で必要と判断された支援を利用する形になります。
④ 同居家族がいる場合は?
「家族と同居していたら、生活援助は使えない」というのは誤解です。
- 一人暮らし → 必要な支援を利用
- 同居家族が家事をできる → 対象外になりやすい
- 同居家族に病気や障害があって家事が難しい → 認められる場合がある
同じ「同居家族あり」でも、状況によって扱いが変わります。ただし自動的に使えるわけではないので、ケアマネジャーや市区町村への確認が必要です。
⑤ 医療的なケアはどこまで?
ヘルパーさんが条件付きでできることもあります。
- お薬を飲むのを手伝う(服薬の介助)
- 血糖値の確認を手伝う(測定器の値を読み取るなど)
- インスリン注射の声かけ・見守り・片付け
- 経管栄養の準備と片付け(栄養を入れる・止める行為は除く)
ただしこれは、「ヘルパーさんが医療行為を自由にできる」という意味ではありません。病状が安定していることなどが前提で、医師や看護職員と連携して安全に行います。
また、たんの吸引(喀痰吸引)や経管栄養は、一定の研修を修了して認定を受けたヘルパーさんが、登録された事業所で、医師の指示のもとで行える仕組みになっています。誰でもできるわけではありません。
一方、インスリン注射そのもの、採血、床ずれ(褥瘡)の処置などは、ヘルパーさんが単独で行うことはできません。
⑥ 院内介助はどう判断する?
病院の中での付き添い(院内介助)は、基本的には病院のスタッフが対応するのが原則です。 ただ、本人の状態や必要性によっては、訪問介護として認められることもあります。「全部OK」でも「全部NG」でもなく、個別に判断されます。
ヘルパーさんにお願いする前のチェックリスト
「これってお願いできる?」と迷ったら、こんな順番で考えてみてください。
- 本人のための支援か(家族のための家事ではないか)
- 日常生活に必要な範囲か(大掃除や趣味の外出ではないか)
- 同居家族がいる場合、家族ができない事情があるか
- 医療に関わることなら、主治医や看護師に確認したか
- ケアプランに入っている支援か
最後は自己判断せずに、ケアマネジャーや訪問介護の事業所に確認するのが安心です。
補足:動画で話しきれなかったこと
生活援助の「対象外」になる例
国の通知では、生活援助の範囲に含まれないと考えられる例として、次のようなものが挙げられています。
本人のための援助とは言えないもの
- 本人以外の家族の分の洗濯・調理・買い物・布団干し
- 本人が主に使う部屋以外の掃除
- 来客へのお茶出しなどの対応
日常生活の援助とは言えないもの
- 草むしり、花木の水やり
- 犬の散歩などペットの世話
- 家具・電気製品の移動や修理、模様替え
- 大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ
- 家の修理、ペンキ塗り
こうしたことも、介護保険外の自費サービスとして、事業所との別の契約で頼める場合があります。
院内介助が認められるとき
院内介助が介護保険の対象になるには、次のような点がそろっている必要があるとされています。
- ケアマネジャーが、きちんとアセスメント(状況の確認)をしたうえで必要と判断している
- 病院のスタッフなどによる対応が難しい
- 本人が、介助が必要な心身の状態である
取り扱いは市区町村によって細かく決められていることがあるので、ケアマネジャーに確認してみてください。
ことばのミニ解説
- 訪問介護:ヘルパー(訪問介護員)が自宅を訪ねて、身体介護や生活援助を行う介護保険のサービス
- 身体介護:入浴・排せつ・食事・移乗など、本人の体に直接ふれて行う介助
- 生活援助:掃除・洗濯・調理・買い物など、本人の生活に必要な家事の支援
- 院内介助:病院の中での移動や受付などの付き添い
- 喀痰吸引(かくたんきゅういん):自分で出しにくいたんを、器具で吸い取ること
よくある質問
本人の部屋の掃除は、お願いできる?
家族と同居していると、生活援助は使えないの?
ヘルパーさんに薬を飲ませてもらえる?
お墓参りや趣味の外出に付き添ってもらえる?

しまぴーのひとこと訪問介護は「何でもやってくれる」サービスではありません。でも、本人が家で暮らし続けるために必要な支援は、ちゃんと使えます。「これって頼めるのかな?」と思ったら、まずはケアマネジャーに相談してみてくださいね。
この記事の制度に関する内容は、2026年10月5日時点の公式情報で確認しています。
※ここでご紹介しているのは一般的な情報です。実際の利用条件や手続きは、お住まいの市区町村・地域包括支援センター・担当のケアマネジャーにご確認ください。
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